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1.一定の欠格事由(禁錮以上の刑法又は労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと 2.当該事業が専ら特定の企業等に対して労働者派遣事業を行うことを目的とするものでないこと 3.申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること派遣元責任者の要件 a.未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと b.成年に達した後3年以上の雇用管理の経験を有すること c.職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習会」を受講した者であること (許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る) d.派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者が予め選任されていること 4.派遣元事業主が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理が維持し得るものであること 派遣元責任者講習(社団法人日本人材派協会)http://www.jassa.jp/ 5.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること 6.申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること (1)財産的基礎に関する判断 a.資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が一般労働者派遣を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること b.aの基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること c.事業資金として自己名義の現金・預金の額が1500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること (2)事業所に関する判断 事業所について、事業に使用し得る面積が概ね20m2以上であること
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