特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)とは
特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。(旧称:訪問販売等に関する法律)
(1)訪問販売----自宅への訪問販売・キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売等)等(2)通信販売----新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く)(3)電話勧誘販売----電話で勧誘し、申込を受ける販売(4)連鎖販売取引----個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売(5)特定継続的役務提供----長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)(6)業務提供誘引販売取引---「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っており違法行為は、改善指示、業務停止の行政処分又は罰則の対象となります。氏名等の明示の義務づけ----勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。不当な勧誘行為の禁止---不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格、支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。広告規制-----\x{fffd}@広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。 \x{fffd}A虚偽・誇大な広告を禁止。書面交付義務---契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリングオフ)、取消し等を認め、また事業者による法外な損害賠償を制限する等のルールを定めている。クーリングオフ---申込または契約後一定の期間、消費者は冷静に再考して、無条件で解約できる。意思表示の取消し---事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。損害賠償等の額の制限----消費者が中途解約する際に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定。
1クーリングオフの要件 (1)法定書面受領後、取引の形態により決められた期限内に (2)書面にてクーリングオフの意思表示を行う必要があります (3)法律で定めらた商品、権利、サービスであること 訪問販売---法定書面を受領した日を含めて8日間 電話勧誘販売---法定書面を受領した日を含めて8日間 連鎖販売取引---法定書面を受領した日を含めて20日間(指定商品はなくて総ての商品、役務が対象) 特定継続的役務提供---法定書面を受領した日を含めて8日間(但し入学金、入会金などを含めて5万円を超えるものが対象となります) 業務提供誘引販売取引---法定書面を受領した日を含めて20日間 通信販売----法律上のクーリングオフはありません 書面については、確実な証拠が残り「業者から受け取っていない」等の言い逃れを防止するため、内容証明郵便が確実です。クーリングオフの適用除外 (1)3000円未満の現金取引 (2)政令指定商品の中で特に使用・消費すると価額が著しく減少するおそれがあるとして政令で別に指定した商品(指定消耗品)について、交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフできなくなる旨記載してある場合 「指定消耗品」----化粧品、合成洗剤、コンドーム、壁紙など7種類の品目 クーリングオフ適用除外品---乗用自動車クーリングオフの効力発生は、通知を発信したときに生じます。特定継続的役務提供契約については、クーリングオフ期間経過後でも、中途解約制度があります。
書面交付義務
1訪問販売 事業者は、訪問販売により消費者から契約の申込みを受けたときはその内容を記載した申込書面を交付する義務を、契約を締結したときは契約書面を交付する義務をそれぞれ負う。電話勧誘販売 電話勧誘販売における書面交付義務の内容は、訪問販売の場合とほぼ横並びであり、契約締結前の「申込書面の交付義務」と契約締結時の「契約書面の交付義務」とが規定されている。連鎖販売取引 概要書面-----特定負担についての契約を締結する前に交付される必要がある 契約書面-----連鎖販売取引について契約を締結した場合、遅滞なく交付する必要がある特定継続的役務提供 概要書面-----契約を締結するまでに、契約の概要を記載した書面を交付しなければならない 契約書面-----契約を締結したときから遅滞なく交付しなければならない業務提供誘引販売取引 概要書面-----契約締結前に業務提供誘引販売業者の事業の概要を記載した書面を交付する義務を負っている 契約書面-----契約を締結した場合には、遅滞なく、経済産業省令で定める内容及び方法によって契約書面を交付する義務がある*契約は口頭のみによって成立するという原則があるが法は、書面交付をクーリングオフの権利行使期間制限の起算日の要件としているため、事業者が法定の書面を交付しなければ、いつまでもクーリングオフができるという法律関係に置かれる。
消費者契約法
民法はすべての私人間の契約に適用される基本的な法律ですが、契約当事者の間での情報格差や交渉力格差を考慮に入れずに、まったく対等、平等の者としてルールを組み立てています。そのため、情報の量や質、あるいは交渉力に劣る消費者が結果的に不利益を押しつけられても、法的救済は容易ではないという状況が続いていた。消費者契約法は、このような両者の構造的格差を正面から認めて、その格差を濫用して事業者が消費者との契約を締結したり、また事業者に一方的に有利な契約条項を定めた場合に、 (1)誤認させられた場合の取消権 (2)困惑させられた場合の取消権 (3)不当な契約条項の無効の3本柱の制度を新たに導入することによって、消費者の正当な利益の擁護を図ることを目的としている。
適用される取引の範囲
消費者契約法の適用される「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約です。ここでいう「消費者」とは、「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」
「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」をいう。但し労働契約は適用除外されています。
事業者から誤認させられたことが原因の場合の取消権
(1)重要事項の不実告知 事業者が勧誘に際し、重要事項について、事実と異なることを告げたことによって、告げられた内容が事実であると消費者に誤認させて契約の申込みまたは承諾の意思表示をさせた場合には、消費者はその意思表示を取り消すことができる。(3)不利益事実の故意の不告知 事業者が勧誘に際し、重要事項または重要事項に関連する事項について消費者の利益となる事実のみを告げて、不利益な事実を故意に告げなかったことによって、当該不利益事実が存在しないものと消費者を誤認させて契約の申込みまたは承諾の意思表示をさせた場合には、消費者はその意思表示を取り消すことができます。但し、これは、利益となる事実の告知によって、告げられなかった不利益事実が存在しないものと、一般の消費者が通常考えるべき場合に限られます。(2)断定的判断の提供 事業者が勧誘に際し、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものに関して、将来におけるその価額や受取額、その他将来における変動が不確実について、「値上がり確実」、「10万円の収益になる」等の断定的判断を提供することによって、消費者を誤認させて契約の申込みまたは承諾の意思表示をさせた場合には、消費者はその意思表示を取り消すことができるできます。
困惑させられた場合の取消権
事業者が勧誘するに際し、消費者の住居や職場から退去すべき旨の意思を消費者が示したのに退去せず(不退去)、または勧誘場所から退去する旨の意思を消費者が示したのに退去させず(監禁)、消費者を困惑させて契約の申込みまたは承諾の意思表示をさせた場合には、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。
取消権の行使期間と行使方法
取消ができるのは、消費者が追認することができる時(誤認させられたことを消費者が知った時または困惑状態から脱することができた時)から6か月、または契約締結時から5年です。
6か月以内に、事業者に取消しの意思を何らかの方法で伝えればよいのですが、後々紛争になった場合に備えて、証拠を残しておくという意味から内容証明郵便等を利用するのがよいでしょう。
取り消されると、その契約は当初から無効であったことになり、すでに代金を支払っていたり、商品を受け取っている場合には、それぞれを相互に返還する義務(原状回復義務)が生じます。また代金を支払っていなかったり、商品を引き渡していなかった場合は、それらの義務はなくなります。
取り消しの効果は、善意の第三者に対しては主張することはできません。
建設業許可を取得したいが、要件を満たしているかどうかわからない、 どんな要件を満たせばよいのかわからないといった相談等、お気軽にお問い合わせください。