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  営業許可・会社設立
産業廃棄物許可申請

■産業廃棄物(特別管産業廃棄業物を含む)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市及び保健所設置市は市長)の許可を受けなければなりません。

 ●許可の種類
 1 収集・運搬業(保管積替を除く、もしくは含む)
 2 処分業

許可は産業廃棄物が発生し積込む場所と中間処理等を行う為降ろす場所の両方の許可が必要となります。

 

収集運搬業許可の要件

(1) 法人の役員等が認定講習会を修了していること
(2) 申請者(法人の役員、株主又は出資者、法令使用人)が欠格要件に該当していないこと。
(3) 収集運搬の用に供する施設を保有していること
   運搬車・運搬容器、その他の駐車場等施設
(4) 経理的基礎を有すること
申請者は事業の運営を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

申請手数料

■産業廃棄物収集運搬業
  新規許可 81,000円
  更新許可 73,000円
   (東京都42,000円)
  変更許可 71,000円
■特別管理産業廃棄物収集運搬業
  新規許可 81,000円
  更新許可 74,000円
  変更許可 72,000円
  自治体の条例により自治体毎に異なる場合があります。
●関東・東北地方の許可自治体
 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 栃木県 群馬県 茨城県 新潟県 長野県 山梨県
  福島県 宮城県 岩手県 青森県   秋田県

 

 

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