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営業許可・会社設立

営業許可・会社設立>宅建業許可
 

■宅地建物取引業とは

宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます
(1)宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
(2)宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

■免許の区分

国土交通大臣免許・2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合    新規登録免許税15万円 更新手数料3万3千円
知事免許・・・・・・・・1つの都道府県内の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合   新規・更新とも手数料3万3千円

■免許の有効期間

免許の有効期間は5年とし、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをする事が必要です

■免許を受けるための要件等

免許申請者が法人の場合は事業目的に宅地建物取引業を営む旨登記されている事が必要です
免許を受けようとする者が(役員、政令使用人、専任取引主任者等)欠格事由に該当しないこと
事務所の形態については、宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えている事が必要です
専任取引主任者の設置が必要です(一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合となります)

■営業保証金の供託

免許日から3ケ月以内に保証金を供託して所定の届出が必要となります
  主たる事務所・・・1000万円
  従たる事務所・・・・500万円(但し1店につき)
保証協会に加入する場合
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前記の供託金を供託する必要はありません
  主たる事務所・・・60万円
  従たる事務所・・・30万円(但し1店につき)
なお、加入の際は、保証協会への加入金等が必要となります
保証協会により異なりますが、概算200万円前後が必要となります

■信託受益権販売業の登録

平成16年12月に改正信託業法が施行されました。これにより新たなビジネスが可能となります
 (1)受託可能財産の制限の撤廃
   特許権や著作権などの知的財産権についても受託可能となりました
 (2)金融機関に限定されていた信託業に参入することが可能となりました

■信託受益権販売業者の業務

信託の受益権の販売又はその代理、媒介を行う営業(投資家が収益用不動産等の信託財産から利益を受ける権利を販売又はその代理、媒介する事業)

■信託受益権販売業者の業務

信託受益権販売業を営もうとする者は、管轄する財務局長を経由して内閣総理大臣に提出する
 (1)欠格事由に該当しないこと
 (2)業務方法書
 (3)定款及び会社登記簿謄本
 (4)役員の住民票、欠格事由に該当しないことを誓約する書面
 (5)信託受益権販売業以外の業務を営む場合は、その業務内容を記載した書面
 (6)申請者が信託受益権販売業に関する知識を有する者であることを証する書面
 登録免許税・・・登録1件につき9万円
営業開始前の営業保証金の供託義務があります
   1千万円

建設業許可を取得したいが、要件を満たしているかどうかわからない、 どんな要件を満たせばよいのかわからないといった相談等、お気軽にお問い合わせください。
 

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